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投稿日:2022年1月5日
建物修理に関して、「火災共済(火災保険)が使える」と誘う業者とのトラブルが増加しています。
特に台風や雪災などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多数発生しており、国民生活センターでは注意を呼びかけているほか、各地域の消費生活センター等にも相談が寄せられております。
「共済金で代金は全額支払われる」「自己負担なしで修理できる」「共済金の請求を代行する」などの修理の勧誘を受けた場合、その場で業者との契約等には応じず、当組合にご相談ください。
【主なトラブル事例】
契約を結ばされ、解約したいと言ったら、共済金(保険金)の数十%を請求された。
調査すると言って屋根に上り、知らないところで屋根を壊された。
当組合および全日本火災共済協同組合連合会は、これらの申請代行業者とは一切関係ありません。損害を被った場合はまず、ご契約者ご自身で当組合または当組合代理所にご連絡いただき、共済金の請求手続きを行ってください。
災害に便乗した悪質な商法には十分ご注意してください。
リンク先
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/disaster.html (独立行政法人国民生活センター)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201602/2.html 「政府広報オンライン」
当組合では、ご利用の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、ご相談を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
【受付時間】平日9:00〜17:00 土日・祝日休