「共済」と「保険」の違い

「共済」は、保険技術を使って、あるいは応用して作られた制度であるため、契約の特徴や考え方、ルールは基本的に「保険」と同じです。
しかし、「共済」と「保険」には、根拠とする法律や監督官庁などのいくつかの違いがあります。

一番大きく異なるのが事業形態です。

民間の「保険」は不特定多数の人々を対象に行う営利事業ですが、共済は地域や職域によって区分された特定の人々を対象に行う非営利事業です。(※1)
非営利事業のため、決算後に余剰金が発生した場合、共済掛金の割り戻しがあるのも共済事業の特長です。

「共済」は一定の地域や職域に属する人々が組合などの運営団体を組織し、掛金を出し合い相互に助け合うことを目的とすることから、基本的には加入者も組合員とその家族等に限られています。
ただし、一定の範囲内で組合員以外の利用(員外利用)も認められていますので、事業者以外の方でも利用可能です。

当組合は、青森県内の中小企業者や小規模事業者により組織された協同組合として、主に県内の事業者を対象に民間の保険会社のような補償やサービスを提供する共済事業を行っています。

民間保険の「保険金」「保険料」といった用語に対し、共済では「共済金」「共済掛金」という用語が使われます。

  • 「保険」でも、相互会社の場合は非営利事業となります
共済と保険の違い

共済制度のメリット

  • 非営利事業なので掛金が手頃
  • 掛金が年齢・性別である程度一定(年齢群団方式)
  • 決算内容に応じて共済制度加入者に還元する割戻金が発生

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