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基本的な補償で、住宅も事業所・工場もサポート。
「時価比例払方式」でのご契約。
建物、家財、什器、備品、機械、設備、商品、製品が共済の対象となります。
(住宅物件※1普通物件※2) |
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❶ 火災 |
❷ 落雷 |
❸ 破裂・爆発 |
❹ 風災・雹・雪災 |
❺ 水災 |
❻ 物体の落下・衝突※ |
❼ 水濡れ※ |
❽ 騒じょう・労働争議※ |
❾ 盗難 |
(工場物件※3) |
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❶ 火災 |
❷ 落雷 |
❸ 破裂・爆発 |
❹ 風災・雹・雪災 |
❺ 水災 |
❻ 物体の落下・衝突 |
❼ 水濡れ |
❽ 騒じょう・労働争議 |
❾ 盗難 |
補償内容 | 総合 | 普通 | 普通 工場 |
新総合 | |||
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A | B | C | D | ||||
① 火災 失火やもらい火による火災。 消防活動による水濡れ、破壊等を含みます。 |
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② 落雷 落雷による衝撃または異常電流によって直接損害が生じたとき。 |
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③ 破裂または爆発 ボイラーの破裂やガスの爆発等によって損害が生じたとき。 |
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④ 風災・雹災・雪災 台風、旋風、竜巻、暴風などの風災、雹災(ひょうさい)または豪雪、雪崩(なだれ)などの雪災によって、共済の対象の損害が生じたとき。 ※1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。 【普通火災共済・総合火災共済】損害額が20万円以上となった場合、補償の対象となります。風災等支払方法拡充特約を付帯することにより、損害額が20万円未満の場合でも補償の対象とすることができます。 【新総合火災共済】損害額から自己負担額を差し引いた金額をお支払します。また、損害額が20万円以上となった場合に補償するタイプも選べます。 |
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⑤ 水災 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって、次のいずれかの損害が生じたとき。 【総合火災共済・普通火災共済(工場物件)】 ★普通火災共済(工場物件)は水害共済金補償特約を付帯した場合に補償。 ●住宅物件 (ア)建物や家財にそれぞれの共済価額の30%以上の損害が生じたとき。 (イ)建物が床上浸水を被り、建物や家財に損害が生じたとき。 ●非住宅物件 (ア)建物や家財にそれぞれの共済価額の30%以上の損害が生じたとき。 (イ)建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を被り、建物、家財、設備什器等、商品・製品等に損害が生じたとき。 ※床上浸水とは、居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。 【新総合火災共済】 (ア)建物が対象である場合は、協定再調達価額の30%以上の損害が生じたとき、家財が対象である場合は、再調達価額の30%以上の損害が生じたとき。 (イ)共済の対象である建物または共済の対象である家財を収容する建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水により損害が生じたとき。 |
● | × | ★ | × | × | × | ● |
⑥ 物体の落下・飛来・衝突 建物の外部からの物体の落下や飛来、車両の飛び込みなどで損害が生じたとき。 ※工場物件の場合は航空機の墜落や付属品の落下、車両の衝突等で共済の対象の損害の額が1敷地内で20万円以上となったとき。 |
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⑦ 水濡れ 給排水設備の事故による漏水、放水、溢水(いっすい)または他の戸室の事故によって水濡れの損害が生じたとき。 ※工場物件の場合は給排水設備の事故による漏水、放水、溢水(いっすい)によって損害が生じたとき。 |
● | × | ● | × | × | ● | ● |
⑧ 騒擾(そうじょう)・集団行動等に伴う暴力行為、労働争議 デモやストライキなどによる暴力行為や破壊行為によって損害が生じたとき。 ※工場物件の場合は共済の対象の損害の額が1敷地内で20万円以上となったとき。 |
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⑨ 盗難 家財や設備・什器等の盗難、または盗難の際に建物、家財、設備・什器などが壊されたり、汚されたりしたとき。 ※預貯金証書はその口座から現金が引き出されたとき。 (家財、什器、設備等を共済の対象とした場合) |
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臨時費用共済金 ①~④、⑥~⑧の事故の場合、損害共済金のほかに臨時の費用をお支払いします。 【普通火災共済・総合火災共済】損害共済金の30% ※1事故につき1敷地内ごとに ・住宅物件は100万円・普通物件は500万円・工場物件は500万円が限度です。 【新総合火災共済】損害共済金の10% ※1事故につき1敷地内ごとに100万円が限度です。 ★任意選択が可能です。 |
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残存物取片づけ費用共済金 ①~④、⑥~⑧の事故の場合、残存物の取片づけに必要な費用を支出した場合にその実費をお支払いします。 *損害共済金の10%が限度です。 *新総合火災共済は①~⑨の事故の場合。 |
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失火見舞費用共済金 ①または③の事故で、他人の所有物に損害を与えたとき被災世帯の数×20万円をお支払いします。 *1事故につき共済金額の20%が限度です |
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地震火災費用共済金 【普通火災共済・総合火災共済】 地震、噴火またはこれらによる津波を原因とした火災で半焼以上の損害が生じたときは、共済金額の5%以内で1事故1敷地内ごとに300万円を限度としてお支払いします。 *家財は収容建物が半焼以上か、家財が80%以上の損害のとき。 *家財以外の動産は、収容建物が半焼以上のとき。 *工場物件は2,000万円を限度とします。 【新総合火災共済】 地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で建物が半焼以上、または共済の対象の家財が全焼した場合は、共済金額の5%以内で1事故1敷地内ごとに300万円を限度としてお支払いします。 ※Aタイプは補償されません。 |
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修理付帯費用共済金 ①~③の事故による損害の復旧にあたり、当組合の承認を得て支出した必要かつ有益な費用の実費をお支払いします。 住宅物件および普通物件、工場物件の居住部分は対象となりません。(例:仮店舗の賃借費用) *1事故につき1敷地内ごとに共済金額の30%または下記の額のいずれか低い額が限度です。 ・普通物件…1,000万円 ・工場物件…5,000万円 |
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損害防止費用 ①~③の事故で、損害の防止、軽減のために支出した費用をお支払いします。 ただし「普通火災共済」の普通物件で契約し、全損の場合は対象となりません。(例:消火薬剤再取得費用) *共済金の算出は、①火災②落雷③破裂または爆発の算出方法と同じです。 |
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水道管修理費用共済金 専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理する場合の費用をお支払いします。(ただし、パッキングのみに生じた損害は含みません。)共済の対象に建物が含まれる場合のみ補償します。 *1事故・1敷地内ごとに10万円を限度 |
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類焼見舞金補償特約
火災、破裂・爆発により近隣の方に類焼損害を与えてしまった場合に類焼先に見舞金をお支払いします。
地震危険補償特約
地震・噴火またはこれらによる津波が原因となり、建物が損害を受けた場合に共済金をお支払いします。
共済の対象は「建物」に限ります。
主契約の共済金額の30~50%の範囲内で1,000万円を限度としてお引き受けいたします。
住宅に限らず、店舗・事務所等の非住家物件でも契約が可能です。
価額協定共済特約・新価共済特約
再調達価額(新価額)を基準に共済金をお支払いします。
借家人賠償責任補償特約
建物を借用している方が、火災や破裂・爆発の事故により借用戸室に損害を与えた結果、貸主に対して法律上の損害賠償責任を補償します。
火災共済パンフレット(2024年10月1日以降 契約開始用)(9,303.13 KB)
普通火災共済・総合火災共済パンフレット(2020年12月31日以前 契約開始用)(1,853.82 KB)
普通火災共済・総合火災共済パンフレット(2021年1月1日~2022年9月30日 契約開始用)(4,813.14 KB)
普通火災共済・総合火災共済パンフレット(2022年10月1日~2024年9月30日 契約開始用)(5,174.00 KB)
地震危険補償特約パンフレット(2022年9月30日以前 契約開始用)(2,320.88 KB)
地震危険補償特約パンフレット(2022年10月1日~2024年9月30日 契約開始用)(1,670.63 KB)
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