傷害総合保障共済

思いがけない傷害事故や、疾病・介護が必要な時の経済的負担をしっかり保障します。

  • 自動車にはねられてケガをした
  • スキーで転倒し、骨折した
  • 心臓病で死亡した(A・Bタイプのみ)
  • 傷害により食事において他人の介護が必要となった

傷害共済イメージ

 

ナットクの掛金!

傷害入院共済金:8,000円×180日=支払共済金 1,440,000円

傷 害

A〜Dタイプがあります。

  • 傷害死亡共済金
    傷害により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき
  • 傷害後遺障害共済金
    傷害により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款に定める身体障害の状態(後遺障害)となったとき
  • 傷害入院共済金
    傷害により、事故の発生の日からその日を含めて90日以内に医師の治療を受け入院したとき
    ただし給付期間は、同一事故について事故の発生の日からその日を含めて1年以内で、入院日数180日が限度

  • 傷害手術共済金
    約款に定める所定の手術を傷害入院期間内に受けたとき

  • 傷害通院共済金
    傷害により、事故の発生の日からその日を含めて90日以内に医師の治療を受け、実日数7日以上の通院(往診を含む)をしたとき通院実日数の1日目から給付
    ただし給付期間は、同一事故について事故の発生の日からその日を含めて1年以内で、通院実日数90日が限度

疾 病

  • 疾病死亡共済金
    疾病により、死亡したとき
  • 疾病入院共済金
    疾病により、医師の入院治療を受けたとき。ただし、継続して30日以上入院したとき

介 護

  • 傷害介護共済金
    傷害により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款に定める身体障害の状態(後遺障害)となり、かつ約款に定める寝たきりにより介護が必要な状態(後遺障害による要介護状態)となったとき
24時間対応!健康支援サービス

24時間対応フリーダイヤル健康相談

病気や体調についてはもちろん、育児や介護、メンタルヘルスなど、健康生活に関する様々な問題について、ご相談をお受けしています。医師、保健師、看護師等、経験の豊かな相談スタッフが24時間年中無休で対応します。

  • 健康相談
  • 医療相談
  • 育児相談
  • 介護相談
  • メンタルヘルス相談

専門医の手配・紹介サービス

現在、診断を受けている方が、自分自身により適した治療方法を選択するために、主治医以外の医師(総合相談医)から面談でセカンドオピニオンをもらうことができるサービスです。また、セカンドオピニオンの結果、必要に応じて優秀専門臨床医をご紹介いたします。

  • セカンドオピニオン
  • 優秀専門臨床医の紹介
  • 上記は、商品の特徴を簡単に説明したものです。詳細につきましてはパンフレットおよび約款をご覧ください。

共済金をお支払いできない主な場合

以下の事由により身体障害を被った場合

  • 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失
  • 共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失
  • 被共済者のアルコール依存および薬物依存による身体障害
  • 被共済者の自殺行為(ただしAタイプ・Bタイプは、共済期間開始の日から1年経過後の死亡の場合は、疾病による死亡共済金相当額をお支払いします)
  • 被共済者の犯罪行為または闘争行為による身体障害

疾病による死亡および入院の場合

死亡・入院の原因となった発病の時点が、共済期間開始の日より前であるとき

傷害による死亡、後遺障害、介護、入院、手術および通院の場合

  • 共済期間開始の日より前に生じた事故により被った傷害
  • 被共済者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう)を持たないで、または運転資格停止期間中に、自動車もしくは原動機付自転車(以下「自動車等」という)を運転している間に生じた事故
  • 酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう)で、自動車等を運転している間に生じた事故
  • 麻薬、大麻、覚せい剤、あへん、シンナー等の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で、自動車等を運転している間に生じた事故
  • 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失
  • 地震もしくは噴火、またはこれらによる津波
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変もしくは暴動(群衆または多数の者の集団の行動により、全国または一部地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう)による傷害
  • 原因のいかんを問わず、被共済者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛、その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
  • このほかにも共済金をお支払いできない場合がありますので約款をご覧ください。

傷害総合保障共済パンフレット(3,000.06 KB)

まずはお気軽に資料請求を!

017-777-8111

当組合では、ご利用の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、ご相談を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。

【受付時間】平日9:00〜17:00 土日・祝日休

お気軽に資料請求を!
閉じる