医療総合保障共済

もしもの時にお役に立ちたい!

  • 入院は一日目から保障!日帰り入院や日帰り手術も保障します
  • 日常生活から海外旅行中の病気やケガの入院・手術を保障します!
  • A〜Fタイプでは毎月の共済掛金に60円をプラスするだけで先進医療特約を付けられます!
  • 葬祭費用特約付きプランも選べます!
    ※病気やケガで死亡した時、200万円を限度に葬祭費用の実費をお支払いします
  • しっかり医療ガードプランは医療共済とがん共済のセットで保障します!
    ※がんによる入院・手術の場合、医療共済とがん共済からそれぞれ支払われます。

医療共済:入院イメージ

ナットクの掛金!
  • 詳しくはパンフレットをご覧ください。

しっかり医療ガードプラン

A〜Fタイプがあります。

★掛金例(年齢35歳)
保障内容「しっかり医療ガードプランAタイプ」葬祭費用あり・先進医療特約付き
月々の掛金・・・2,890

ミニ医療共済プラン

MA〜MBタイプがあります。

★掛金例(年齢25歳)
保障内容「ミニ医療共済プランMAタイプ」
月々の掛金・・・1,640

がん共済プラン

GA〜GBタイプがあります。

★掛金例(年齢38歳)
保障内容「がん共済プランGAタイプ」
月々の掛金・・・1,180

主契約

医療共済

  • a 傷害入院
    共済期間中に傷害を被り、その治療を直接の目的として病院または診療所に入院したとき
    【お支払い額】傷害入院共済金日額×入院日数
    ※1回の入院支払限度日数は365日
    ※70歳以上の方の通算支払限度日数は730日
  • b 傷害手術
    共済期間中に傷害を被り、その治療を直接の目的として病院または診療所で所定の手術を受けたとき
    ※手術の種類によっては、回数の制限があります。
    ※所定の手術とは、約款に定める①皮膚・乳房②筋骨③呼吸器・胸部④循環器・脾⑤消化器⑥尿・性器⑦内分泌器⑧神経⑨感覚器・視器⑩感覚器・聴器
    ⑪悪性新生物(がん)における手術のほか、約款に定める①〜⑪以外の手術および新生物根治放射線照射をいいます。

    【お支払い額】傷害入院共済金日額×給付倍率(手術の種類により10倍・20倍・40倍のいずれか)
    ※時期を同じくして2種類以上の傷害手術を受けた場合には、倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみお支払いします。
  • c 疾病入院
    共済期間中に疾病を被り、その治療を直接の目的として病院または診療所に入院したとき
    【お支払い額】疾病入院共済金日額×入院日数
    ※1回の入院支払限度日数は365日
    ※通算支払限度日数は730日
  • d 疾病手術
    共済期間中に疾病を被り、その治療を直接の目的として病院または診療所で所定の手術を受けたとき
    ※手術の種類によっては、回数の制限があります。
    ※所定の手術とは、約款に定める①皮膚・乳房②筋骨③呼吸器・胸部④循環器・脾⑤消化器⑥尿・性器⑦内分泌器⑧神経⑨感覚器・視器⑩感覚器・聴器⑪悪性新生物(がん)における手術のほか、約款に定める①〜⑪以外の手術および新生物根治放射線照射をいいます。

    【お支払い額】疾病入院共済金日額×給付倍率(手術の種類により10倍・20倍・40倍のいずれか)
    ※時期を同じくして2種類以上の疾病手術を受けた場合には、倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみお支払いします。

がん共済

  • e がん診断
    共済期間中に次のいずれかの状態に該当したとき①この契約が継続契約の場合において、初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの共済期間中に病理組織学的所見により初めてがんと診断確定されたとき(病理組織学的所見が得られない場合には、その他の所見によるものも認めることがあります)②共済期間中にすでに診断確定されたがん(原発がん)を治療したことにより、がんが認められない状態となり、その後初めてがんが再発または転移したと診断確定されたとき③原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定されたとき
    ※共済金の支払いは、同一被共済者について共済期間を通じて1回に限り、最終の診断確定日からその日を含めて1年以内は、共済金をお支払いできません。
    【お支払い額】がん診断共済金額
    (A・DまたはGAタイプ180万円、B・EまたはGBタイプ120万円、CまたはFタイプ60万円)
  • f がん入院
    共済期間中にがんと診断確定され、そのがんの治療を直接の目的として病院または診療所に入院したとき
    【お支払い額】がん入院共済金日額×入院日数
  • g がん手術
    共済期間中にがんと診断確定され、そのがんの治療を直接の目的として病院または診療所で所定の手術を受けたとき
    【お支払い額】がん入院共済金日額×給付倍率(手術の種類により10倍・20倍・40倍のいずれか)
    ※時期を同じくして2種類以上のがん手術を受けた場合には、倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみお支払いします。
    ※手術の種類によっては、回数の制限があります。
    ※所定の手術とは①悪性新生物根治手術②悪性新生物温熱療法③ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる悪性新生物手術④その他の悪性新生物手術⑤悪性新生物根治放射線照射をいいます。
  • h がん退院後療養
    共済期間中にがんと診断確定され、そのがんの治療を直接の目的として病院または診療所に継続して20日以上入院した後、生存して退院したとき(ただし、その入院の退院日からその日を含めて30日以内に、継続して20日以上入院した場合については、がん退院後療養共済金をお支払いできません)
    【お支払い金額】がん退院後療養共済金額
    (A・DまたはGAタイプ18万円、B・EまたはGBタイプ12万円、CまたはFタイプ6万円)
  • i がん通院
    共済期間中にがんと診断確定され、そのがんの治療を直接の目的として病院または診療所に継続してがん入院共済金が支払われる20日以上の入院をした場合、入院開始日の前日からその日を含めて遡及して60日以内または退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間に入院の原因となったがんの治療を受けることを直接の目的として通院したとき
    【お支払い額】がん通院共済金日額×通院日数
    ※1回の継続入院の通院支払限度日数は45日

特約

医療共済

  • j 重度入院一時金
    共済期間中に傷害または疾病を被り、その直接の結果として次のいずれかに該当したとき①悪性新生物(がん)②急性心筋梗塞③脳卒中④脳挫傷⑤脊髄損傷⑥内臓損傷
    ※①は共済期間中に悪性新生物(がん)と診断確定されたとき、②および③は共済期間中に急性心筋梗塞または脳卒中を発病し、約款記載の所定の状態にあることが医師により診断され、その治療を直接の目的として入院を開始したとき、④から⑥は共済期間中に傷害事故を原因とした脳挫傷または脊髄損傷あるいは内臓損傷と医師により診断され、その治療を直接の目的として事故が発生した日からその日を含めて180日以内に入院を開始したとき
    ※以下のいずれかの場合は共済金をお支払いできません。
    (1)初年度加入時の共済期間(ご契約期間)の初日からその日を含めて90日(待機期間)を経過した日までにがんと診断確定された場合
    (2)入院の原因になった身体障害を被った時が初年度契約の共済期間の開始時より前である場合※同一事故により複数の共済金支払事由に該当した場合は、いずれか1つの共済金のみとし、重複して共済金をお支払いできません。※いずれか1つの共済金を支払った場合には、同一共済期間中に他の状態に該当したときでも共済金はお支払いできません。
    ※共済金支払事由に該当した日からその日を含めて1年以内は、同一の共済金支払事由に該当しても共済金はお支払いできません。

    【お支払い額】重度入院一時金額
    (Dタイプ60万円、Eタイプ40万円、Fタイプ20万円)
  • k 退院後療養
    共済期間中に傷害または疾病を被り、その治療を直接の目的として病院または診療所に継続して20日以上入院した後、生存して退院したとき
    【お支払い額】退院後療養共済金額
    (Dタイプ6万円、Eタイプ4万円、Fタイプ2万円)
  • l 先進医療
    共済期間中に傷害または疾病を被り、日本国内において厚生労働大臣が定めている先進医療による療養を受けたとき
    ※療養を受けた日現在、公的医療制度の給付対象となっている療養は除きます。
    【お支払い額】先進医療に係わる技術料と同額
    ※当該共済期間以前において支払われた先進医療共済金と合わせ、支払限度額は合計1,000万円
    ※契約時年齢が満69歳までの方が対象となります。

がん共済

  • m がん特定手術
    共済期間中にがんと診断確定され、そのがんの治療を直接の目的として病院または診療所で特定の手術を受けたとき
    ※特定の手術とは①胃全摘出術②片側肺全摘除術③食道全摘除術④片側腎全摘除術⑤膀胱全摘除術⑥人工肛門造設術⑦喉頭全摘除術(発声機能の喪失を伴うものに限る)⑧四肢切断術(手指・足指を除く)をいいます。
    【お支払い額】がん特定手術共済金額
    (Dタイプ90万円、Eタイプ60万円、Fタイプ30万円)
    ※時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合には、いずれか1種類のがん手術についてのみお支払いします。

がん共済・医療共済

  • n 葬祭費用
    共済期間中に傷害または疾病を被り、その直接の結果として死亡し、親族が葬祭費用を負担したとき
    【お支払い額】葬祭費用共済金額(200万円)を限度とするその実費
    ※契約時年齢が満69歳までの方が対象となります。
24時間対応!健康支援サービス

24時間対応フリーダイヤル健康相談

病気や体調についてはもちろん、育児や介護、メンタルヘルスなど、健康生活に関する様々な問題について、ご相談をお受けしています。医師、保健師、看護師等、経験のある相談スタッフが24時間年中無休で対応いたします。

  • 健康相談
  • 医療相談
  • 育児相談
  • 介護相談
  • メンタルヘルス相談

専門医の手配・紹介サービス

現在、診断を受けている方が、自分自身により適した治療方法を選択するために、主治医以外の医師(総合相談医)から面談でセカンドオピニオンをもらうことができるサービスです。また、セカンドオピニオンの結果、必要に応じて優秀専門臨床医をご紹介いたします。

  • セカンドオピニオン
  • 優秀専門臨床医の紹介

ご加入に際してあらかじめご理解いただきたいこと

  • ご加入は全タイプの中から1タイプのみとさせていただきます。
  • 保障内容の拡大(タイプ変更等)はスケジュールに沿ってできますが、改めて告知書をご提出いただきます。
  • 告知内容によってはご加入できないこともあります。
  • 年齢によってはご加入できるタイプに制限があります。
  • ご継続の際、前年度契約で共済金のお支払いがあった場合には、お引き受けの一部制限またはご継続できない場合があります。
  • ご加入手続き、共済金のお支払い等一連の事務手続きは、取扱代理所または取扱組合にお問い合わせください。

ご加入できる年齢

満6歳から満69歳まで、ご継続は継続時年齢が満89歳までです。

共済期間

毎年8月1日午後4時から翌年8月1日午後4時まで1年(原則として、以降自動更新継続)とします。

共済掛金の払込み

契約者指定の金融機関口座(1契約者1口座)から、毎月の自動振替とします。振替日は毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)です。

申込締切日・中途加入

所定のスケジュールがございますので、詳しくは取扱代理所、または取扱組合にお問い合わせください。

共済金をお支払いできない主な場合

以下の事由により身体障害を被った場合

  • 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失
  • 共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失
  • 闘争行為、自殺行為または犯罪行為を行うこと
  • 麻薬、大麻、覚醒剤、あへん、シンナー等の使用
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動
  • 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性・爆発性その他の有害な特性、またはこれらの特性による事故
  • 上記に随伴して生じた事故、またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

以下の事由による傷害

  • 無免許運転、酒気帯び運転中に生じた事故
  • 地震または噴火もしくはこれらによる津波、またはこれらの事由に随伴して生じた事故もしくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
  • 刑の執行
  • 精神障害を原因とする事故

アルコール依存および薬物依存による入院

むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見(理学的検査・神経学的検査・臨床検査および画像検査等により認められる異常所見をいいます)のないもの

※上記以外にも共済金をお支払いできない場合がありますので「約款」でご確認ください。

医療総合保障共済パンフレット(5,935.28 KB)

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当組合では、ご利用の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、ご相談を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。

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